簡単ころな支援策Vol.3「いくら給付?家賃支援給付金①」
2020.07.09


宮城県よろず支援拠点の佐藤 創です。

各種コロナ関連の支援策を、ざくっと簡単に理解するためのブログ、「簡単ころな支援策シリーズ」としてお届けしております。


今回は7月14日(火)から受付を開始する「家賃支援給付金」について、誰がどんな場合に対象になって、結局いくら給付されるのか?をかんたんにザクっと把握していきましょう!


ややこしい給付額計算を自動で行ってくれるExcelシートを独自に作ってみましたので、このコラムの最後から誰でもダウンロードできますから、ぜひぜひ活用してください。

※なおこのExcelシートはコーディネーターの佐藤が独自に作成したものであり、給付額を保証するものではありません。参考値として給付額を推計するためのものであり、自己責任の元でご使用くださいm(_ _)m


本記事は本日時点の情報であるため今後変更が入る可能性があります事、ご了承ください。

またわかりやすくお伝えすることを主眼としているため、一部表現がデフォルメされているケースがあります。詳細は当拠点までお問合せ・相談予約をしてご確認いただければと思います。また、例外ケースなどもいろいろと対象になる場合があります!

なお、家賃支援給付金の詳細および問い合わせは以下のコールセンターで行っております。まずはしっかりと公開されたドキュメントを参照していただき、不明点はコールセンターにて確認を頂ければと思います。当拠点でも概要の案内はしておりますが、申請時画面操作などの詳細までについては把握していませんのでご了承ください。

●家賃支援給付金の詳細情報(経産省のサイト)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

●家賃支援給付金コールセンター
 0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
 ※おかけ間違いに御注意ください。
 



●家賃支援給付金は結局どんなケースで使えるの?


まずこの給付金は、「新型コロナ感染症の影響を受けて売上高が減少した場合に、賃料の負担軽減のため、賃借人(借り主)となる事業者に対して、賃料の一定額を給付する」というものです。

今回はこの1文だけを説明します!




(1)「新型コロナ感染症の影響を受けて売上高が減少した場合」
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今回の給付金は、新型コロナの影響によって、2020年5月~2020年12月のうち、


 ①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている

 ②連続する3か月の売上の合計が、前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている



ときに対象となります。


①の例としては、2020年5月と、前年の2019年5月を比較するケース などが対象になりますし、
 
②の例としては、2020年6~8月の売上高の合計と、2019年6~8月の売上高の合計を比較するケース などが対象になります。





(2)「賃料の負担軽減のため」
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賃料とは、土地・建物の賃借料と、管理費・共営費を含みます。

「家賃支援給付金」という名前なので家賃だけかなあ、と思えますが、土地の賃借料も含みます。


少々細かいことを言いますと、賃貸借契約が有効であることを確認する必要がありまして、そのために「賃貸借契約書」の提出が求められます。

その契約書本体に管理費や共営費の支払い条件が記載されているケースにおいては、管理費や共営費も給付の対象になります。

しかし、別途の契約書に記載されているようだと、管理費や共営費は対象外になってしまいます。




(3)「賃借人(借り主)となる事業者に対して」
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借り主が事業者(法人・個人事業主)であり、自分の事業をおこなうために土地・建物を借りていて、その対価として賃借料を支払っていることが条件になります。

よって、、、


・転貸(また貸し)を目的とした賃貸取引は対象外
 →ただし、一部転貸した場合は、転貸していない部分は対象になります

・貸し主(大家さん)と借り主が実質的に同一人物、または配偶者や一親等以内(夫婦や親子関係)の取引は対象外
 →法人でよく見かけるように、法人代表者の個人資産を法人へ貸し出しているケースは対象外
  親子間での取引、夫婦間の取引も、実態としての家計が同一と判断されるので対象外

・貸し主と借り主の関係が親会社と子会社の関係の場合は対象外
 →これは法人の場合です。


という条件が付与されます。

実態として同一家計や同一法人とみなされるケースは対象外になるということです。



そしてこれも細かいことですが、、

法人の場合で、借り主が法人ではなく法人代表の個人名義になっているケースなど、給付金の申請者(法人名義)と異なる場合は、「賃貸借契約等証明書」なる書類等を提出することで代替するルールとのこと。

この「賃貸借契約等証明書」は、国が7月14日の申請までには様式を明示するとのアナウンスがあります。




(4)「賃料の一定額を給付する」
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そして気になるのが、給付の対象になる金額です。

1カ月分の賃料の2/3、および1/3の給付率を掛けた額が「給付月額」となります。
「給付月額」には上限が設定されており、法人の場合は100万円まで、個人事業主は50万円までです。

そして「給付月額」の6倍(6カ月分)が、給付額になります。

ちょっとややこしいですね。


以下に申請の手引きに記載している計算方法について引用します。

●法人の場合



●個人の場合





なお、計算の元になる「賃料」の決め方にもルールがあります。

それは、

2020年4月1日以降に賃料の変更があった場合は、2020年3月31日時点で有効だった賃料と現在との支払い賃料とをくらべて、どちらか低い方の金額を、算定の基礎とする

ということです。


新型コロナの影響で直近の賃料を減額していただいていることがあると思いますが、そういった場合は、直近の減額された賃料を元に給付額を計算します。

正規の賃料で申請をしたい場合は、いそいで今申請するのではなく賃料が戻ってから申請をしたほうが支給額は増えることになります。



また、申請条件として、


申請日より直前3か月間の賃料の支払い実績があること


が必要です。

事業者さんによっては新型コロナの影響で賃料の支払いを猶予してもらっているところもあるかと思います。そういったケースでは支給要件に合致しないので、賃料の支払いが始まってから申請をする形になります。

(申請日の3か月前までの期間に、賃貸人(かしぬし)から賃料の支払いの免除などを受けている場合は最低1カ月間の賃料支払いがあること、という特例もあります)


上記からわかるように、現在賃料の猶予や減額を受けている事業者は、賃料が正規の状態に戻ってから申請をしてほしい、というのが国からのメッセージのように感じます。





(5)「給付額の簡易シミュレーション」
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いろいろと計算がややこしいのと、支給条件も多いので、まずはしっかりと内容を確認していただきたいです。わからないことは専用のコールセンターがありますのでお問合せをお願いいたします。

なお、参考までなのですが給付額をシミュレーションするExcelツールを作ってみました。


このツールは、


 ・支給されるとすれば、いくらになるのかの支給額の参考値を知る

という目的に簡便に作ったものなので、給付額を保証するものではありません。



あくまで参考値を知りたい、と言った際にご使用ください。また今後変わる可能性もありますのでご留意ください。


●ツールのダウンロードはこちら
 http://www.yorozu.miyagi-fsci.or.jp/dl.html


●ツールを使える条件
 ・PCにExcelがインストールされていること
 ・ファイルがzip圧縮されているので解凍(展開)できるアプリがあること
 ・Excelを開いたのち、マクロを有効にしてから実行してください


●ツールの操作方法はこちら




まずは7月14日からの申請に備えて準備をされるとよろしいかと思います。

当拠点では給付金だけに関わらず、コロナ関連の支援施策情報のご案内をさせて頂いております。

まずは当面の資金繰りを乗り切り、その後に売上拡大の攻めの取組みを一緒に検討していきましょう。当拠点も精いっぱい一緒に考えさせていただきます!
 

<簡単ころな支援策シリーズ投稿>
そもそも支援の全体像って?
誰が使えるの?雇用調整助成金①
いくら給付?家賃支援給付金①

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<筆者>
宮城県よろず支援拠点チーフコーディネーター 佐藤創。
経営革新や商品開発、広報など売上拡大に直結する具体的で斬新な提案が持ち味。
個人のミッションステートメントは、“あなたの「現状を変えたい」思いを確実に形にし、未来と感動を創り出す変革の経営コンサルタント”。現状からの変革を通じ、相談者の未来と感動を共創することこそが、自身のミッションであり最大の喜びでもある。

※「よろず支援拠点のお仕事」として佐藤のインタビュー記事が掲載されています。
https://yorozu.smrj.go.jp/recruit/voice_miyagi/
2020.07.09 21:40 | 固定リンク | 経営ミニコラム

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